虐待防止のための指針

1 病院および事業所における虐待防止に関する基本的な考え方

虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、患者や利用者(以下、患者等)の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
  1. ①身体的虐待:患者等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく患者等の身体を拘束すること。
  2. ②性的虐待:患者等にワイセツな行為をすること又は患者等にワイセツな行為をさせること。
  3. ③心理的虐待:患者等に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な 言動その他の患者等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  4. ④放棄・放置:患者等を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の患者等による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の患者等を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
  5. ⑤経済的虐待:患者等の財産を不当に処分することその他患者等から不当に財産上の利益を得ること。

2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

①虐待防止委員会の設置及び開催
虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。)を設置します。委員会は、年1回以上開催し、次のことを協議します。

  1. (1)虐待の防止のための指針の整備に関すること
  2. (2)虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
  3. (3)虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
  4. (4)職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
  5. (5)虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
  6. (6)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

②委員会の構成員 委員会の委員長は病院長とする。委員の選任については、病院管理者、病院運営者、医師または看護師、当該事業所のサービス管理責任者および相談支援専門員、その他必要とされる者の中で委員長が指名した者とする。

3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

虐待防止のための職員研修を原則年 1 回および職員採用時に実施します。 研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、 実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します

4 病院及び事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

患者等及び家族、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応マニュアルに基づき、対応します。 また、法人職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する義務があります。同時に虐待防止委員会にも通報します。

5 虐待発生時の対応に関する基本方針

虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努 めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、 役職位の如何を問わず、厳正に対処します。 また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します

6 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

当該指針はマニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、患者等や家族の求めに応じて病院や施設内で閲覧できるようにすると共に、ホームページにも掲載します。

7 その他

虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針 「3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関により提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、患者や利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

令和 5 年 4 月 1 日 制定