身体拘束等の行動制限最小化のための指針

1.法人における身体拘束等の行動制限最小化に関する基本的考え方

(1)医療法人有働会(以下、法人)は、障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の趣旨を理解し、患者や利用者(以下、患者等)の活動の自由を制限する身体拘束等を原則禁止する。利用者の尊厳と主体性を尊重し、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等をしない治療や支援を目指します。また、身体拘束等を行わないだけでなく、患者等がより安心安全に過ごせるよう日頃から環境調整や支援の工夫、緊急時の対応策等を検討し、治療や支援の質の向上に努めます。

(2) 身体拘束等(身体拘束及び行動制限)を行う可能性がある場面の具体例
 1)自傷・他害行為の恐れが差し迫っている場合、又はそれを抑制する場合(身体を抑える)
 2)施設内外の活動時における怪我や交通事故等からの危険回避(身体を抑える)
 3)気持ちを落ち着けるために個室静養を促す場合(個室閉鎖的な環境に置く)等

(3) 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合は、下記要件を全て満たすことが必要である。
1)切迫性:患者等又は他の患者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
2)非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
3)一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

2.行動制限最小化委員会その他事業所内の組織に関する事項

(1)法人は、身体拘束等の行動制限最小化のための対策を検討することを目的として、「行動制限最小化委員会」(以下、委員会)を設置する。
1)委員会は、原則として月に1回開催する。また、必要時は随時開催する。
2)委員会では、主に以下のことを検討、協議する。
 ・身体拘束等の報告様式やマニュアル等の整備・見直し。
 ・身体拘束等の発生があれば、その報告及び原因・適正性の分析、予防策、解除等の検討。
 ・報告された事例及び分析・検討結果、予防策等を職員に周知徹底する。  ・予防策等の効果の検証。

(2)委員会は、法人が運営する菊池有働病院の看護師を委員長とし、医師、看護師、事業所の職員(相談支援専門員等)、外部委員で構成する。身体拘束等の行動制限最小化に向けて、各職 種の専門性に基づき治療や支援を行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応します。

(3)委員会での検討内容等については、会議録を適切に作成、保管し、結果について職員に周知徹底します。

3.身体拘束等の行動制限最小化のための職員研修に関する基本方針

(1)法人は、職員教育を徹底させるため、本指針に基づいた研修プログラムを作成し、 身体拘束等の行動制限最小化の基礎的内容や知識を普及・啓発するとともに、年2回以上の研修を行 います。

(2)新規採用職員においては入職後、随時研修を行います。

(3)その他必要な研修については、地域で開催される主催する研修会へも積極的に参加します。

(4)研修参加にあたっては研修内容を記録(研修名、実施日時、実施場所、実施者、内容等)及び報告し、職場内での知識定着や実践に繋がるよう努めます。

4.事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

(1)身体拘束等を行う可能性については、事前に患者等又は保護者からの同意を得ます。また、看護計画や個別支援計画の策定にあたっても、身体拘束等を未然に防ぐ対策を講じた上で、必要に応じて身体拘束等を行う可能性があることを明記し、同意を得ます。

(2)行動制限は行わないことが原則であるが、緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。

(3)身体拘束等を行った場合は、速やかにご家族へ報告するとともに、患者等にもその理由等を説明します。報告にあたっては、身体拘束等の内容、目的、理由、制限時間又は時間帯、場所、改善に向けた取組方法等を詳細に説明し、十分な理解が得られるよう努めます。

(4)また、定期的に開催される委員会においても事例を報告し、3要件の確認及び背景等の分析、再発防止、支援方法の検討を行います。

5.身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

(1)「患者等または他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」 には身体拘束等が認められているが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続が慎重に実施されている場合に限る。

① 切迫性:患者等又は他の患者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
→「切迫性」の判断を行う場合には、身体拘束等を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束等を行うことが必要となる程度まで患者や利用者本人等の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いことを、 確認する必要がある。

② 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替するサービスの方法がないこと。
→「非代替性」の判断を行う場合には、いかなる時でも、まず身体拘束を行わずに治療や支援する全ての方法の可能性を検討し、患者等の生命または身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを複数の職員で確認する必要がある。また、行動制限の方法自体も、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行わなければならない。

③ 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
→「一時性」の判断を行う場合には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い制限時間を想定する必要がある。

(2)上記の要件を全て満たし身体拘束等を行った場合においても緊急やむを得ない場合に該当しないと判断された時は、直ちに拘束を解除する。

(3)日常的に繰り返される安全上の理由等による緊急やむを得ない場合の身体拘束や行動制限については、適時委員会を開催し、3要件を確認するとともに、身体拘束等をせざるを得ない要因等を分析し、改善策を検討します。身体拘束等にあたって看護計画や個別支援計画等を作成し、患者等やご家族に対して説明、同意を得ます。また、 必要に応じて関係行政機関にも相談します。実際に身体拘束等が行われた場合はそれを記録します。その記録又は委員会での解除に向けた再検討により3要件に該当しないと判断された場合は、直ちに身体拘束等を解除し、患者等及びご家族に報告します。

6.患者等又はそのご家族等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

(1)患者等やそのご家族に対して入院・入所時やサービスの契約時に本指針の説明を行い、 ご理解ご協力を得られるよう努めます。また、求めに応じていつでも自由に閲覧できるようにするとともに、ホームページに掲載します。

(2)加えて、本指針は病院や各事業所で使用するマニュアルとともに全ての職員に閲覧可能と し、周知徹底を図ります。

7.その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

本指針は、身体拘束等の行動制限最小化に向けてより良い取組ができるよう定期的に見直しを行います。

付則 本指針は令和5年4月1日より施行する